【在学生向け】こども性暴力防止法『学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律』(令和6年法律第69号)の施行に伴う本学の対応について
こども性暴力防止法『学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律』(令和6年法律第69号)の令和8年12月25日施行に伴い、保育及び教育の従事者(保育士、教員、実習生を含む)について性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。 小学校教諭免許状(一種)、幼稚園教諭免許状(一種・二種)、保育士資格及び社会福祉士国家試験受験資格取得のため、教育実習・保育実習・ソーシャルワーク実習(以下、「実習」という。)を履修予定の学生には次の点について確認をお願いします。
- ① 実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
- ② 性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
- ③ 性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
- ④ 実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
- ⑤ 実習を履修できない場合は、小学校教諭免許状(一種)、幼稚園教諭免許状(一種・二種)、保育士資格及び社会福祉士国家試験受験資格取得要件を満たすことができませんが、実習は卒業必修科目ではないので、卒業することは可能です。
なお、上記に関わる同意書(犯罪事実確認に関する同意)・誓約書(特定性犯罪前科がないことについての誓約書)の提出を求めることになります。
また、実習以外においても、こどもと接するインターンシップやスクールサポーター、ボランティア活動等を行う見込みのある学生に対しては、誓約書の提出を求める場合があります。
※制度の詳細はこちらをご覧ください。
こども家庭庁 HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」
お問合せ先:東北文教大学・東北文教大学短期大学部 学務課 023-688-2717